2020/06/15
新着情報
固定資産税の減免制度
もともと、固定資産税は、毎年1月1日所有の土地、家屋、事業用償却資産について課税されます。
このうち、今回は、事業用家屋と償却資産が対象となります。
2020年2−10月の任意の連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で、50%以上減少なら全額、30%以上50%未満減少なら2分の1が減免となります。
ただ、注意しなければならないのは、2020年分ではなくて、2021年分が対象だということです。
さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらからご覧ください。
このうち、今回は、事業用家屋と償却資産が対象となります。
2020年2−10月の任意の連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で、50%以上減少なら全額、30%以上50%未満減少なら2分の1が減免となります。
ただ、注意しなければならないのは、2020年分ではなくて、2021年分が対象だということです。
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