【保存版】一人目の社員を雇ったら必ずやるべき3つの手続き|社会保険・契約・就業ルールの基本

2026年2月。

「ついに初めての社員を採用しました!」

そう報告してくださる社長の表情は、誇らしく、そしてどこか緊張感もにじんでいます。
一人で走ってきた事業が“チーム”になる瞬間。それは経営者にとって大きな節目です。

しかし同時に、こんな不安の声も聞こえてきます。

「給料を払う以外に、何をすればいいんでしたっけ?」

実は、一人目を雇った瞬間から、会社には“公的な義務”が一気に発生します。
ここを曖昧にすると、後から修正するのは非常に大変です。

今回は、初めて社員を採用した社長が絶対に押さえるべき3つのポイントを整理します。

初めての社員採用で絶対に外せない3つの実務

① 保険の加入手続き ― 給料の「約15%」を忘れていませんか?

社員を一人でも雇ったら、次の手続きが必要です。

・労災保険
・雇用保険
・健康保険
・厚生年金

特に法人の場合、社長一人の会社でも原則として社会保険加入義務があります。

ここで多くの社長が驚くのが「会社負担分」の存在です。

たとえば額面20万円の社員を雇う場合、

・社員負担分とは別に
・会社が約15%前後を追加負担

する必要があります。

つまり、実質的な人件費は約23万円程度になる計算です。

「給料20万円なら払える」と思って採用すると、社会保険料の負担で資金繰りが苦しくなるケースもあります。
人を雇うということは、“固定費が増える”ということ。
その現実を正しく把握することが第一歩です。

② 雇用契約書の締結 ― 口約束は必ずトラブルになる

一人目の社員は、知人や紹介経由であることも多く、「信頼関係があるから書面はいらない」と考えがちです。

しかしこれは非常に危険です。

法律上、会社は労働条件を明示する義務があります。

・賃金
・労働時間
・休日
・残業代の扱い
・試用期間の有無

これらを記載した「労働条件通知書」「雇用契約書」を交わさなければなりません。

特に危険なのが、

「給料に残業代を含んでいるつもりだった」

というケース。
書面で明確にしていなければ、後から数百万円規模の未払い請求につながることもあります。

契約書は不信の証ではありません。
信頼を“形”にするための道具です。

③ ルール作り ― 10人未満でも就業規則は必要

従業員が10人未満の会社には、就業規則の作成義務はありません。

しかし私は、一人目の時点から簡易的でもルールを整えるべきだとお伝えしています。

たとえば、

・遅刻や欠勤の連絡方法
・副業の可否
・SNS投稿の取り扱い
・有給休暇の取得ルール

ルールがない会社では、判断基準が「社長の気分」になりがちです。

それは社員にとっても不安材料になります。

逆に、ルールが明確な会社は、

・社員が安心して働ける
・問題社員への対応根拠になる
・組織拡大時にもスムーズに運営できる

という大きなメリットがあります。

一人目の時こそ、会社の「文化」を決めるタイミングなのです。

一人目の採用は「土台作り」

改めて整理すると、やるべきことはこの3つです。

社会保険・労働保険の加入(コストも含めて設計)
雇用契約書の締結(口約束はNG)
社内ルールの整備(安心できる環境づくり)

採用はゴールではありません。
組織経営のスタートラインです。

最初に曖昧な状態で走り出すと、後からの修正は何倍もの労力がかかります。

逆に、一人目の段階で土台を固めておけば、その後の成長は驚くほどスムーズです。

「人を雇う」という決断は、会社が次のステージに進んだ証拠。

だからこそ、勢いだけでなく、責任と仕組みをセットで整えることが、強い会社づくりの第一歩なのです。


【動画】【保存版】「一人目」を雇ったら絶対見てください!初めて社員を採用した社長がやるべき3つのこと

投稿者プロフィール

櫻井智
櫻井智
■ 櫻井 智(さくらい さとし)
社会保険労務士/労務・人事の専門家

2017年にベネフィットグループに参画。
労務管理・社会保険・人事制度設計を中心に、
中小企業の「人」に関わる問題を数多く解決してきた。
櫻井の加入により、ベネフィットのサービスはより実践的で厚みのあるものとなっている。