【2026年最新版】残業代を払っても違法?36協定の落とし穴と未払対策の盲点

【落とし穴】残業代を全額払っていても違法?

「うちは未払い残業代なんて1円もありません。1分単位できっちり払っています。」

2026年2月、そんな模範的な会社の社長から相談を受けました。
残業代を正確に計算し、賃金台帳にもきちんと記録している。
本人も「労基署が来ても何も問題はない」と自信満々です。

しかし、私はあえて問いかけました。

36協定は提出していますか?

この瞬間、空気が止まりました。

今回は、未払対策済みの企業がハマる「36協定」の罠についてお話します。

残業代の支払いと「残業させる権利」は別物

労働基準法では、

  • 1日8時間
  • 週40時間

を超えて労働させることは原則禁止です。

多くの経営者が誤解しているのは、「残業代を払えば問題ない」という認識です。
しかし、それは違います。

時間外労働を“例外的に”認めてもらうための手続き

――それが36協定(さぶろくきょうてい)です。

この協定を労働基準監督署へ届け出ていなければ、

  • 1分でも残業させた時点で違法
  • さらに刑事罰の対象になる可能性もある

という、非常に重いリスクを抱えることになります。

つまり、

  • 残業代を払うこと
  • 残業させる法的根拠を持つこと

は、まったく別の話なのです。

払っている「証拠」が会社を追い込む賃金台帳が“違反の証拠”になる瞬間

未払残業対策を徹底している会社ほど、実は危険なケースがあります。

なぜなら、

  • 賃金台帳に明確な残業時間
  • 正確な残業代の支払記録

が残っているからです。

36協定が未提出の場合、その記録はそのまま、

「協定なしでこれだけ残業させていました」

という動かぬ証拠になります。

ブラック企業のように未払いをしているわけではない。それでも、手続きを怠れば違法。
労基署から見れば、

  • ルールを知らずに違反している会社
  • 是正指導しやすい会社

になってしまいます。

「払っているから安心」という思い込みが、最大の盲点なのです。

36協定を出していても安心できない理由

「昔、社労士に作ってもらったはず!」

そう安心している会社にも、もう一つの罠があります。

36協定には、明確な上限時間が定められています。

  • 原則:月45時間、年360時間
  • 特別条項付きでも、厳しい上限あり

この時間を1分でも超えれば、たとえ協定を出していても違法です。

特にありがちなのが、

  • 繁忙期だから仕方ない
  • 人手不足だからやむを得ない

という理由で、特別条項なしに長時間労働をさせているケース。

「出している=大丈夫」ではありません。

  • 協定が有効期限内か
  • 実態と合っているか
  • 上限を超えていないか

ここまで確認して、初めて“守り”が完成します。

本当のホワイト企業とは何か

今回のポイントは、次の3点です。

  • 36協定がなければ、残業代を払っていても違法
  • 支払い記録が、そのまま違反の証拠になり得る
  • 協定を出していても、上限時間は絶対厳守

「お金」はクリアしている。
しかし「時間」「手続き」が抜けている。

この状態は、見た目はホワイトでも、法的には非常に不安定です。

トラブルが起きる前に“守り”を固める

労務トラブルは、起きてからでは遅い。

  • 協定の未提出
  • 内容の更新漏れ
  • 実態との不一致

こうした“静かなリスク”は、普段は表面化しません。
しかし、労基署の調査が入った瞬間、一気に問題化します。

残業代を払っている会社こそ、あと一歩の確認が必要です。

「うちは大丈夫だろう」ではなく、
「証明できる状態かどうか」

これが、これからの強い会社づくりの基準です。

お金だけでなく、ルールと手続きまで整えてこそ、本当の意味でのホワイト企業と言えるのです。


【動画】【落とし穴】残業代を全額払っていても違法!?未払残業対策をしている会社がハマる「36協定」の罠

投稿者プロフィール

櫻井智
櫻井智
■ 櫻井 智(さくらい さとし)
社会保険労務士/労務・人事の専門家

2017年にベネフィットグループに参画。
労務管理・社会保険・人事制度設計を中心に、
中小企業の「人」に関わる問題を数多く解決してきた。
櫻井の加入により、ベネフィットのサービスはより実践的で厚みのあるものとなっている。